テニスウィング留学プログラム約款


基本約款

第1条(約款)

申し込み希望者は、留学プログラム基本約款(以下「本約款」といいます)を承諾の上、テニスウィング(以下「当社」といいます)に対し、スポーツ留学プログラム、語学留学プログラムに含まれる各種サービス(以下「留学プログラム」といいます)を申し込みます。なお、本約款は留学プログラムの申し込み契約の内容となります。

第2条(契約の申し込みと成立)

1.本約款における申し込み希望者による留学プログラムの契約の申し込み成立は、申し込み希望者が、当社に対して本約款に基づき、所定の「留学プログラム申込書」を作成・提出し、その契約を当社が承諾の上、 留学プログラム申込金として100,000円を受領確認した時をいいます。(当社が申し込みを承諾した申し込み希望者を以下「申し込み者」といいます)。

2.留学先学校または研修機関先(以下「留学先」といいます)が決定し、留学手続きを開始するとき、当社はその確認として申し込み者に対し出願申し込みを承諾する旨の書面(留学手続き引受確認書)を発送します。または、電子的通知によりご連絡する場合があります。

第3条(拒否事由)

当社は、申し込み者から、本約款に基づく留学プログラムの申し込みがあった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申し込み者からの申し込みをお断りすることがあります。

1.留学を希望するスポーツ分野の技術が当社の定める、あるいは留学先の定める基準に達していないときなど、申し込み者に留学に適した条件が備わっていないと当社が認めたとき。

2.申し込み者が未成年である場合または学生の場合に、申し込みについて親権者(両親等)の同意がないとき。

3.申し込み者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合等、客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかなとき。

4.申し込み者が希望する留学先・留学時期の申し込み手続きの期限までに、留学手続きが完了できる見通しがないとき。

5.申し込み者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると当社が認めたとき。

6.各留学プログラム個別約款の「拒否事由」が認められる場合。

7.その他、当社が不適当と認めたとき。

第4条(プログラムの範囲)

当留学プログラムは、申し込み者のスポーツ分野について現時点での技量や英語力、留学期間及び予算等の諸条件を基に、当社の留学カウンセラーが個別にカウンセリングを行い、以下に明記された申し込み者の希望する留学先に対する留学申し込み手続き等の代行、出発にあたってのオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申し込み者の希望する留学先に対して、留学中あるいは留学プログラム終了後の申し込み者に対して何らかの保証を行うものではありません。このプログラムの有効期限は、申し込み日から出発までの最長1年間です。
この留学プログラムに含まれるサービスは次の通りです。

1.各スポーツ分野の留学先選択
申し込み者は、申し込み者の希望留学先及びプログラム選択を留学カウンセラーと相談しつつ、申し込み者の意思により1つの留学プログラムを選択します。

2.各種手続きの代行

①入学手続き
各留学プログラムの本約款に定められた入学の手続きを行います。

②滞在先手続き
当社は、申し込み者が留学する際の寮・ホームステイ滞在等の申し込み手続きを代行いたします。ただし、申し込み者の希望により入寮またはホームステイを希望しない場合、もしくは希望留学先が寮などの滞在施設を持たない場合や申し込み手続きの代行ができない場合、当社は原則として、この滞在手続きの代行はいたしません。また、アパートの手配等、寮・ホームステイ先以外の滞在手続きの代行はいたしません。寮の場合、1人部屋か否か、またはルームメイト等について、申し込み者の希望が通らない場合もあります。また、ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合もあります。当社の責によらない事由で申し込み者の滞在先が確保できない場合、または申し込み者の希望どおりの滞在先が確保できない場合でも、当社はその責を負いません。
各留学プログラムの本約款に定められた入学の手続きを行います。

③留学費用の支払い
当社は、第6条(2)項に定める希望留学先等への留学費用の支払い手続きを代行します。

第5条(必要書類)

申し込み者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続きに必要な書類は、当社より別途「必要書類案内」を送付してご連絡します。申し込み者は、指定された書類に指定された言語にて必要事項を記入の上、必ず指定の期日までに当社までお送りください。

第6条(諸費用)

1.プログラム費
各留学プログラムの本約款に定めるプログラム費を本第2条に記載通りお支払いいただきます。

2.留学費用
当社では、希望する留学先への入学手続きに必要な費用としての出願料や滞在申込金、授業料及び入学登録料、ホームステイ・寮に関連する費用、食費、空港出迎え料(空港出迎えが必要かつ可能な場合のみ)、その他申し込み者の留学期間中に必要となる費用(以下、これらを「留学費用」と総称します)を希望留学先などから当社に寄せられた最新の資料に基づいて算出し、申し込み者に請求いたします。申し込み者は、当社が指定する期日までに留学費用を当社に対して支払うものとします。なお、留学費用は学校、その他支払い先の事情により、予告なしに変更されることがあります。

3.その他の諸費用
以下にあげる費用は、上記(1)、(2)の費用には含まれません。申し込み者の利用希望や必要などに応じて、別途請求いたします。
・海外旅行保険料
・ビザ申請料および登録料
・海外送金時に必要となる銀行手数料
・緊急連絡費
・緊急を要する場合には留学先などとの連絡に国際電話などを使用することがありますが、この費用は申し込み者の負担となります。

第7条(申し込み後の変更と変更手数料)

申し込み者の都合により、希望留学先における「受入日の変更」「授業コースの変更」「ホームステイ先の変更」等申し込み内容を変更する場合(ご出発後の変更も含む)には、当社は可能な限り申し込み者のご希望に応じます。この場合、当社は留学費用の変更をする場合があります。

1.留学開始前の同一留学先、コースでの変更手数料は無料

2.留学開始後
申し込み者の都合により、留学プログラムを途中で異なる留学先へ変更する場合、追加費用等が発生する場合は全て申し込み者の負担となります。また途中で異なる留学先へ変更された場合は、権利放棄とみなし、払い戻しは一切行いません。

3.空港送迎手配のため留学先など送迎手配先へ当社から到着連絡が完了した後、申し込み者の都合により到着便変更が生じた場合には、変更手数料として1回5,000円(税抜き)別途申し受けます。

第8条(為替変動)

当社が本約款に基づき、申し込み者に代行して希望留学先に海外送金により留学費用その他の費用を支払う場合、当社所定の為替レートにて決算を行います。この場合、為替変動による差額の精算はいたしません。ただし、当該留学先の指定により、到着後に留学費用、またはその一部を直接支払う場合は、申し込み者自身が用意する現金等にての支払いとなります。
 また、申し込み者が留学プログラム契約を解約し、または希望留学先への入学を取りやめたときに希望留学先から申し込み者に対して返還される費用がある場合、当社はかかる費用を申し込み者に代わって代理受領し、かかる費用を当社が選択する日の為替レートにて換算した上で、申し込み者に返還するものとします。

第9条(支払い)

申し込み者は、第6条ないし第7条に定められた、プログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の支払いを当社が指定する期日までに当社指定の口座に振り込みまたは所定の方法で入金するものとします。本約款に別途定めがある場合の他、当社は本約款に基づき、申し込み者が当社に対して支払ったプログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等の費用を申し込み者に対して返還いたしかねます。申し込み者が当社指定の期日までに本約款に定める費用を当社に対して支払わない場合、当社は申し込み者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、当社の指示する方法で必要な差額をお支払いいただきます。
 本約款の各条項に定める各種費用の支払いについて、金融機関を通じて当社に対してお支払いただく際の振り込み手数料や送金手数料(以下、「振り込み手数料」といいます)ならびに当社から申し込み者に対して返金する際の振り込み手数料は、全て申し込み者の負担となります。

第10条(申し込み後の取り消しと返金)

申し込み者が、留学プログラム契約の申し込み後に留学プログラム契約を解約する場合は、次の取消料をお支払いいただくことにより、申し込み内容の全部または一部を解除することができます。なお審査の結果によりビザが取得できなかった場合にも、各取消料を申し受けます。申し込み内容の取り消しは、必ず書面にて当社までお申し出ください。当社がその書面を受領した時点で正式な取り消しとして取り扱います。希望留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにかかる航空会社に対するキャンセル料等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失については申し込み者の負担とします。また、当社がこれを立て替え払いした時は、申し込み者はかかる立て替え費用を当社に支払うものとします。

1.申し込み日から起算して8日以内の取り消しは既に入学手続きを受託・開始している場合を除きすべて返金致します。

2.申し込み日から起算して9日目以降で出発日から起算して31日以前の取り消しは取り消し料50,000円(税抜き)と留学先で取り消しができない実費分が掛かります。

3.出発日から起算して30日以降より出発日前日までの取り消しは取り消し料100,000円(税抜き)と留学先で取り消しができない実費分が掛かります。

4.出発日以降の取り消しの返金は一切ございません。

第11条(各種手続きの継続が不可能な場合)

当社指定の期日までに必要な書類、または費用が申し込み者により送付・入金されず、当社の責によらない事由により当社が各種手続きの代行ができなかった場合、当社は申し込み者に対して本約款に基づき、支払い済みの費用を一切返金いたしません。また、その期日に応じて発生した、希望留学先に対するキャンセル料や渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、当社の責によらない事由により、当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。申し込み者は、当社から請求後、直ちにかかる費用及び損失を当社に支払うものとします。

第12条(当社からの解約)

1.申し込み日から起算して8日以内の取り消しは既に入学手続きを受託・開始している場合を除きすべて返金致します。

①申し込み者が、当社指定の期日までに、第5条に定める必要な書類を送付しないとき。

②申し込み者が、当社指定の期日までに、第6条及び第7条に定める費用の支払いを行わないとき。

③申し込み者が所在不明、または当社からの連絡に対し、返信期限を過ぎ1ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき。

④申し込み者が当社に届け出た、申し込み者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。

⑤申し込み者が、本約款に違反したとき。

2.前項に基づき、当社が本約款に基づく留学プログラム契約を解約したとき、プログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、申し込み者が当社に対して本約款に基づき支払い済みの費用を申し込み者に対して一切返金いたしません。また、解約により発生した希望留学先に対するあらゆるキャンセル料や渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、前項に基づく解約により当社に生じた費用及び損失は、申し込み者が負担するものとします。申し込み者は、当社からの請求後、直ちにかかる費用及び損失を当社に支払うものとします。

第13条(免責事項)

1.当社は次に例示するような当社の責によらない事由により、申し込み者が留学できなかった場合または留学希望先への正式入学ができなかった場合及び出発日時が変更になった場合には、一切その責任を負いません。

①申し込み者の希望留学先やプログラムなどが定員に達していて入学できない場合。

②申し込み者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合。

③通信事情または希望留学先の事情により、入学許可証等の入学関係書類が期日までに届かず、申し込み者が出発できなかった場合。

④申し込み者のスポーツ技量または成績が希望する留学先の入学許可基準に達していないために入学の許可が得られなかった場合。

⑤申し込み者がパスポートまたはビザを取得できず、あるいは渡航先国に入国拒否された場合。

⑥ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。

⑦天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、日本または外国官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、申し込み者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、その他不可抗力による場合。

⑧申し込み者の事情により留学ローンが実行されず、手続きの継続が不可能と判断される場合。

⑨申し込み者が、本約款に違反した場合。

2.前項各号に基づき当社の責によらず留学できなかった場合、当社を介さず申し込み者自身で手配された航空券やホテル等の費用ならびにその取り消しや変更に伴う手数料等は申し込み者の負担となります。

3.当社では、留学先スタッフに加え、電話やメールにより申し込み者への留学全般のサポートやアドバイスを行いますが、その内容に何らの保証をするものではありません。

4.当社では、申し込み者によるローンの可否や債務保証に当たって当社は何らの責任を負いません。

5.申し込み者は渡航後、申し込み者の責任において行動するものとし、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申し込み者個人の負担となり、当社はその責任を一切負いません。留学中のスポーツ等による事故は、申し込み者本人の責となり、また、特定のスポーツを行うにあたり保険の特約が必要な場合は、申し込み者本人の責において加入手続きを行っていただきます。以上の免責事項に該当する場合、プログラム費、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等、既に当社に支払い済みの費用については一切返金されません。

6.当社は、希望留学先から当社に送られてきた最新資料に基づき留学プログラムを提供しますが、当社の責によらず、希望留学先の事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内容に関する変更については一切その責任を負いません。

第14条(損害の負担)

当社は、当社の責によらない事由により申し込み者が何らかの損害を受けた場合その責任を負いません。

第15条(守秘義務について)

当社では、申し込み者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、個人情報保護法に基づき当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただし、万が一緊急事故対応・サポートに備えるためにのみ、当申込書記載内容及び海外旅行損害保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示することがあります。

第16条(個人情報の取扱について)

当社では、個人情報保護法に基づき、プライバシー・ポリシー(個人情報保護方針)において申し込み者の個人情報の取得および利用、利用目的、第三者提供、管理、照会、開示、変更、利用停止、削除等について以下の通り取り扱います。

1.個人情報の取得および利用について
当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得し、以下に記す利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて利用いたします。当社は個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取扱を第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させる為に適正な監督を行います。

2.個人情報の利用目的について
申し込み者が留学相談、申し込み、留学商品及びサービスをご利用いただく際、申し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、職業、勤務先または身分証明書等の各個人情報のご提供をお願いする場合がございます。これらは、希望される留学商品やサービスを当社が提供する際に必要となる情報です。またお申し込みをする際には、留学先への入学手続き上必要となる、日本での申し込み者の最終学業成績、健康診断書、財政証明書等のご提出をお願いする場合があります。さらに運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスを受領するための手続きに必要な範囲内で利用します。いずれの場合も、必要最低限の事項を除き、申し込み者の個人情報を当社へご提供いただくか否かについては、申し込み者自身が選択できるものであり、申し込み者自身に判断を委ねます。その他当社では、よりよい留学商品の開発のためのマーケット分析やアンケート調査、そして当社及び当社と提携する企業やグループ会社の商品・サービスのご案内等を申し込み者にお届けするため、あるいは、留学帰国後のご意見やご感想の提供をお願いするなど、申し込み者の個人情報を利用させていただく場合があります。なお、申し込み者から提供いただけない個人情報の内容によっては、当社の商品・サービスをご利用いただけない場合があります。

3.個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申し込み者の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。当社は、申し込み者へ留学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、申し込み者が提供した申し込み者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、職業、勤務先または身分証明書等の各個人情報を、あらかじめ当社との間で秘密保持契約を結んでいる企業(ビザ代理申請会社、現地手配会社等の業務委託先)等に開示いたします。ただし、次のいずれかの場合を除いて、申し込み者が提供した個人情報を第三者に開示することはございません。次の②項と③項のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管理者の責任の下において行います。

①申し込み者本人が個人情報の開示に同意している場合
②法令により開示が求められた場合
③申し込み者本人または公衆の生命、健康、財産などの利益を保護するために必要な場合
④統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合

4.個人情報の管理について
当社は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピューターウイルス等に対する適正な情報セキュリティー対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じます。また当社は、個人情報を持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止します。申し込み者が提供した個人情報の内容を、申し込み者の同意を得ずして変更することはいたしません。さらに情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。

5.個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について
当社は、申し込み者が自己の個人情報について、照会・開示・変更・利用停止・削除等を求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合は、異議なく速やかに対応します。その際は、個人情報の提供者本人であることを確認させていただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は、当社の商品やサービスをご利用いただけない場合があります。

第17条(管轄裁判所)

本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、千葉地方裁判所のみを専属管轄裁判所とします。

第18条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第19条(準拠法)

本約款は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

第20条(発効期日)

本約款の内容は、2019年5月1日以降に申し込まれるすべての留学プログラム申し込み契約にて適用されます。